5月16日

利益相反②のつづき

またしても少し間が空いてしまいました。

前回、利益相反②を読み返していて、もう少し説明した方が良かったかな、と思ったことがいくつかありましたので追記します。

前回は未成年者と親権者の利益相反取引は、未成年者の代わりに法律行為をする特別代理人を選任しなければいけませんよ、というお話をしました。

この未成年者の特別代理人ですが、

未成年者一人につき一人の特別代理人です。つまり、未成年者Aと未成年者Bの特別代理人にAとBの叔父のCが就くということはできません。

未成年者Aの特別代理人は叔父のC、未成年者Bの特別代理人は叔母のDというように、一人一人に特別代理人は選任されます。

ですから、遺産分割協議の際、相続人に未成年の子供が複数いる場合、特別代理人の候補者を立てるのが難しい場合もあります。そもそも特別代理人自体、誰でもできるものではなく、前回お話ししたとおり、未成年者と利害関係の無い人でなければできません。もともと親族自体がすくなかったり、付き合いがなかったりすると、大変です。

そういう場合も含めてご相談いただけたら、と思います。

 

 

 


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