梅雨本番ですね。
亀戸は朝から雨です。
今日は2度、江東区の豪雨注意報がスマホに来ました。
私は、自転車通勤をしています。近場のお客様のところへ行く時や、法務局へ行く時なども、自転車移動が多いです。
雨が降っていると、日ごろ、自転車で10分、15分で移動しているところへ、バスや電車で30分なんてことが多く、(バスや電車は待ち時間がありますし、駅やバス停まで徒歩で移動しなければならないですからね)憂鬱です。
お天気だけは、どうにもならないです。それに、梅雨の時期に雨が降らないと、夏場の水不足も心配ですしね。
明日は晴れるようですね。
相続放棄の落とし穴
少し、間隔が空いてしまいましたが、相続放棄のお話の続きです。
相続放棄をして「こんな筈じゃなかったのに。」というまさに相続放棄の落とし穴についてです。
相続放棄の落とし穴・・・それは、相続放棄をすると相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったことになってしまうこと。
え?これの何処が落とし穴?と思うかもしれません。
例を上げてみます。
例えば、被相続人Aさん、配偶者のBさん、AとBの子供のCさん、がいるとします。
Aさんは生前に事業に失敗して、死亡時には多額の債務がありました。
そこで、弁済が難しいと考えたBさんとCさんはAさんの相続について相続放棄をしました。これで、Aさんの相続債務を支払わなくて済むし、バンバンザイと言いたいところですが、そうならない場合が高確率であるのです。
ここで、相続の基本中の基本の法定相続のおさらいです。
法定相続人というのは、読んで字のごとし、法律で定められた相続人のことで、日本の民法では次のように定められています。
配偶者相続人⇒配偶者はいついかなる状況であっても相続人になります。
第一順位相続人⇒子供。子供も原則はいつでも相続人です。
第二順位相続人⇒第一順位相続人がいない場合、被相続人の父母、父母がいない場合は祖父母
第三順位相続人⇒第二順位相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹または甥、姪
さて、前述のBさんとCさんは相続放棄をしました。
よって、BさんとCさんは、初めから相続人でなかったことになります。
そうすると、相続人の地位は、第二順位、第三順位と移っていくのです。
つまり、Cさんが相続放棄した時点で、相続人はAさんの父母、父母が既に他界している場合は、兄弟姉妹(甥、姪)となります。
となると、Aさんの弟のDさんの元に、ある日突然、Aさんの相続債務の債権者から、督促状が届く、ということがあったりします。こういうことがあると、今まで良好な親族関係を続けてきたBさんCさんとDさんの間に亀裂が生じることもありえます。
相続放棄には、ある程度の法律知識が必要です。
お知らせです。
東京司法書士会墨田・江東支部では、以下のとおり、無料法律相談をしています。
江東区役所 7階会議室 毎月第1、第3水曜日 14時~16時
墨田区役所 1階市民相談室 毎月第1、第3木曜日 14時~16時
東京法務局 墨田出張所 1階相談室 平日の月曜日から金曜日まで14時から16時まで
(時期によっては開催していない場合があります)
明日は、江東区役所で無料法律相談会を開催します。
私事ですが、現在、東京司法書士会墨田・江東支部の副支部長をしています。
身近な法律家として、お困りごとはぜひ、近くの司法書士にご相談くださいね。
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