7月3日

相続登記の義務化について

令和6年4月から、相続登記が義務化されます。

相続により不動産を取得した相続人は、不動産を相続により取得した日から3年以内、遺産分割により不動産を取得した場合は、遺産分割の成立から3年以内に、相続登記をしなければ、10万円以下の過料が課せられます。

この規定は、令和6年4月より前に相続が開始した場合にも適用されます。

相続により不動産を取得したけれど、まだ相続登記をしていない、という方は、お早めにご相談ください。

初回、相談料は無料となります。


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