5月9日

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は下記のとおりです。

① 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの除籍謄本・改正原戸籍謄本

② 被相続人の除住民票(本籍地の記載のあるもの)

③ 相続人全員の現在の戸籍謄本

④ 不動産を取得する人の住民票

⑤ 本年度の不動産の評価証明書

必ず必要となってくる書類は以上です。

その他、遺産分割協議をする場合は

⑥相続人全員の印鑑証明書

も必要です。

遺産分割協議書の作成もご依頼される場合は、遺産分割協議書に記載する財産の資料(例えば、預金通帳のコピーや残高証明、証券会社の明細など)もご用意ください。

場合によっては、その他にも必要な書類が発生する可能性もあります。

なるべく、ご自分で書類を集めた方が費用がかかりませんので、参考にしてくださいね。

もちろん、ご自分で集めるのが大変な時は、当事務所でお手伝いすることもできます。

相続のご相談はぜひ、当事務所まで!!


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