よくある質問
債務整理について

不動産登記について

親の不動産を相続したのですが、いつまでに相続登記をしたらいいですか?
相続登記に限らず、不動産登記はいつまでに登記をしなければならない、という期限はありません。しかし、登記のために必要な書類の中には、期限が決められているものがあり、その期限を経過してしまうと、再度、取寄せる手間がかかります。

そして、何よりも、不動産は重要な財産ですから、後々の紛争を避けるためにも、早めに登記をして権利関係を明らかにする必要があります。

権利証を紛失してしまいました。登記はできますか?
権利証の再発行はありません。しかし、権利証が用意できない場合、それに代わる手続きがいくつか用意されています。

一般的な手続きは、司法書士が「本人確認情報」を作成して法務局に提出するものです。「本人確認情報」は権利証を紛失した人が、不動産の登記名義人であることを証明する書類で、司法書士が、権利証を紛失した人に直接お会いし、確認した上で作成します。

今は登記をしても権利証は発行されない、と聞きました。 本当ですか?
権利証は、不動産登記法の改正に伴い、廃止されました。

今は、権利証に代わって「登記識別情報」という暗号が発行されます。「登記識別情報」は、暗号ですから、権利証の様に、偽造される心配はありませんが、暗号を他人に知られてしまうと、権利証が盗まれたのと同じ状態になってしまいますので、厳重な管理が必要です。

不動産登記にかかる費用を教えて下さい。
登記には、司法書士に払う手続き費用の他に、国に支払う登録免許税がかかります。

登録免許税の算定については、不動産の個数に応じて算定する方法(抵当権抹消や登記名義人の住所変更等)と、不動産の固定資産税の評価額に応じて算定する方法(相続登記や売買などの所有権移転登記)があります。前者については、目安となる合計額を「費用」の項目にあげていますので、ご参照下さい。
不動産の評価額に応じて算定する場合は、不動産の固定資産税の評価額によって大きく合計額が変わりますので、固定資産税の評価額が分からないと、費用は出せません。まずはお電話等でお問合わせいただけますようお願いたします。

不動産の固定資産税の評価額はどうすればわかりますか?
東京23区内の不動産ならば各都税事務所で、それ以外の地域の不動産ならば、役所の資産税課等で評価証明書を取り寄せればわかります。

相続登記に必要となる書類を教えて下さい。
被相続人については、亡くなったときから出生に遡って、戸籍・除籍謄本・住民票の除票が必要です。相続人については、戸籍謄本・住民票がそれぞれ必要になります。共同相続人間で、遺産分割の協議が成立しているときは、遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書が必要です。また、不動産価格を知るために、「固定資産評価証明書」を取得します。

ただし、状況によっては、その他に必要となる書類もあります。本籍地が遠方だったり、戸籍を請求する時間がなかったりする場合は、ご依頼いただければ、司法書士が職権で取り寄せることもできます。

会社を設立するときに必要となる書類を教えて下さい。
出資者は、印鑑証明書が1通、必要です。
発起人が法人の場合には、会社の印鑑証明書と履歴事項証明書が必要になります。
取締役は、それぞれの印鑑証明書が各1通必要になりますが、取締役会を設置する場合は、代表取締役の印鑑証明書があれば足ります。

取締役会設置会社にする場合は、取締役が3人以上、監査役又は会計参与が一人以上置かなければなりません。

会社の商号や目的は自由に決めることができますか?
株式会社の場合、商号中に株式会社という表示があること。また、日本文字、ローマ字その他の符号で法務大臣が指定するもの(&、・、-など)を使用するのであれば自由に決めることはできます。

また、会社の目的も明確性、適法性があれば自由に決めることができます。
ただし、近くに全く同じ商号や目的の他の会社があり、後々問題になると、その場合は、責任を追及されたりする可能性も考えられます。

登記を忘れると罰則はありますか?
商業登記は登記事項に変更があった時から2週間以内に登記申請をするよう、法律で定められています。登記に変更事項があったのに、長いこと登記をしないままでいると、代表取締役個人に過料が科せられることがあります。

登記事項に変更が生じたら、なるべく早い段階で、登記をしましょう。

監査役は置かなくても良いのですか?
以前の法律では、株式会社は取締役3名以上、監査役1人以上を置かなければなりませんでした。しかし、平成18年に会社法が施行され、株式の譲渡制限のある会社で、取締役会を置いていない会社は、監査役を置かない会社とすることができるようになりました。

同じように取締役も1名の会社にすることもできます。
不動産登記について

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グレーゾーン金利とは何ですか?
利息に関する法律は「利息制限法」と「出資法」という法律があります。「利息制限法」は、低い利息を定めていますが、これに違反して貸し付けても罰則はありません。一方、「出資法」は、「利息制限法」より高い利息が定められ、この利息より高い利息で貸付けると罰則がありました。この「利息制限法」より高く「出資法」より低い金利を「グレーゾーン金利」と言います。

本来「利息制限法」より高い金利で貸付けると超えた分については無効になるのですが、貸金業法には、債務者が任意に弁済した場合は有効となる規定があり(みなし弁済)、これにより多くの貸金業者はグレーゾーン金利により貸付けを行っていたのです。

過払い返還請求とは何ですか?またいくら戻ってきますか?
過払い返還請求は、既に支払っているグレーゾーン金利の利息分について、取り戻す手続きです。いくら戻ってくるかは、元金、支払った利率、支払った回数、または交渉により一概には言えませんが、元金50万円を出資法の29.2%で借りた場合を例に表にしてみましたのでご参照ください。

例)50万円借入して月々25,000円ずつ支払った場合

①出資法29.2%で返済し完済した場合
出資法29.2%で返済し完済した場合
このように、28回目で完済し、総額693,561を返済しました。

②利息制限法18.0%で引き直した場合
利息制限法18.0%で引き直した場合
引き直し計算の結果101,223円の過払い金が発生します。

上記の表は例になりますので、まずはお問合せください。