11月20日

本人確認にご協力ください。

司法書士には、委任者の意思確認及び本人確認をする義務があります。

例えば、AさんBさんが共有している不動産をCさんに売却する場合、

売主のAさん、Bさんと買主のCさん全員の本人確認と意思確認をする必要が有ります。

本人確認は言うまでも無く、本人自身がその法律行為をしているかどうかの確認で、運転免許証やマイナンバーカードなどの公的証明書によって本人確認をします。

意思確認は、例えば「江東区亀戸○丁目○番○号の不動産を1億円で売却する手続きを行いますが宜しいですか?」という確認です。これは、認知症など法律行為が難しい人が、親族などの言われるがままに本人の意思とは無関係なところで法律行為をしてしまい、不利益を受けるのを避けるためです。

原則として、司法書士に登記の委任をされる場合、1度は直接、面談する必要があります。

どうぞ、本人確認及び意思確認にご協力ください。

 

 


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